自転車は「車両」
警察庁から、自転車は出来るだけ車道を走るように、という方針が出たそうです。
→ 警察庁広報資料
そこでの基本方針は、次の3点のようです。
1.車道を通行する自転車の安全と歩道を通行する歩行者の安全の双方を確保するため、自転車は「車両」であるということを全ての者に徹底。
2.自転車本来の走行性能の発揮を求める自転車利用者には歩道以外の場所を通行するよう促進。
3.歩道を通行する者には、歩行者優先というルールの遵守を徹底。
もともと、自転車は、道交法上の「車両」の一つです。
道交法2条第8号によると、車両とは
「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」
とされていて、自転車はこの中の「軽車両」に分類されます(同条11号)
そして17条で、
「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」
とされ、例外規定として、63条の4において、自転車は、
「道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき等には、歩道を通行することができる」
とされています。
そのうえで、歩道を走るときは
「徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」
とされています。
これまでは、自転車と自動車の事故が多かったため自転車が歩道を走れるようにして自転車の安全対策を進めてきた警察庁ですが、自転車と歩行者との事故が増加したことから、一転して、本来の原則に戻り、かつ自転車の安全のために一定の対策を行うというもののようです。
歩道をわがもの顔に走っている自転車を時々目にします。
自転車側が速度を落とさずに、鈴を鳴らして歩行者をどかせて走りぬけようとする非常に危険な走行にも遭遇します。
以前、当方に
「自転車を乗っていたら警官に呼び止められたが、どんな権限があるのか」
という質問を頂いたことがありましたが、自転車が車両であって道交法の規制を受けていることが、世間にあまり理解されていないことに愕然とした覚えがあります。
(自動車免許を取得していれば、教習所で習うはずなのですが...)
これを機に、自転車の運転が歩行者にやさしいものになることを期待したいですね。
また、地球温暖化の危機の中、自転車の使用はもっともっと広まるべきだと思います。
従って、これまで歩道通行を推進してきた行政にも反省をして頂き、単に通達を出して満足せず、自転車の歩道通行の推進理由であった「安全な自転車通行の確保」という目的のため、通達内で言及されている「車道内に自転車通行帯を設ける等の措置」を、抜本的に拡充推進してもらいたいと思います。
→ 警察庁広報資料
そこでの基本方針は、次の3点のようです。
1.車道を通行する自転車の安全と歩道を通行する歩行者の安全の双方を確保するため、自転車は「車両」であるということを全ての者に徹底。
2.自転車本来の走行性能の発揮を求める自転車利用者には歩道以外の場所を通行するよう促進。
3.歩道を通行する者には、歩行者優先というルールの遵守を徹底。
もともと、自転車は、道交法上の「車両」の一つです。
道交法2条第8号によると、車両とは
「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」
とされていて、自転車はこの中の「軽車両」に分類されます(同条11号)
そして17条で、
「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」
とされ、例外規定として、63条の4において、自転車は、
「道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき等には、歩道を通行することができる」
とされています。
そのうえで、歩道を走るときは
「徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」
とされています。
これまでは、自転車と自動車の事故が多かったため自転車が歩道を走れるようにして自転車の安全対策を進めてきた警察庁ですが、自転車と歩行者との事故が増加したことから、一転して、本来の原則に戻り、かつ自転車の安全のために一定の対策を行うというもののようです。
歩道をわがもの顔に走っている自転車を時々目にします。
自転車側が速度を落とさずに、鈴を鳴らして歩行者をどかせて走りぬけようとする非常に危険な走行にも遭遇します。
以前、当方に
「自転車を乗っていたら警官に呼び止められたが、どんな権限があるのか」
という質問を頂いたことがありましたが、自転車が車両であって道交法の規制を受けていることが、世間にあまり理解されていないことに愕然とした覚えがあります。
(自動車免許を取得していれば、教習所で習うはずなのですが...)
これを機に、自転車の運転が歩行者にやさしいものになることを期待したいですね。
また、地球温暖化の危機の中、自転車の使用はもっともっと広まるべきだと思います。
従って、これまで歩道通行を推進してきた行政にも反省をして頂き、単に通達を出して満足せず、自転車の歩道通行の推進理由であった「安全な自転車通行の確保」という目的のため、通達内で言及されている「車道内に自転車通行帯を設ける等の措置」を、抜本的に拡充推進してもらいたいと思います。
- 関連記事
セミナーに多数のご参加ありがとうございました
先週木曜日(10月20日)、大阪にて、日本経営協会主催による契約に関する実務セミナーの講師をしてまいりました。
当日は多数のご参加を頂き、どうもありがとうございました。
この場をお借りして御礼を申し上げます。
前日(水曜)に新幹線で大阪に向かったのですが、途中新富士駅近くで、久しぶりに富士が(反対の窓でしたが)見えましたので、写真を撮ってきました。
さて、そのセミナーの席上で、受講されている方から準拠法に関するご質問がありました。
外国から商品を輸入している商社から、自社が商品を購入している売買取引に関して、準拠法の指定を契約に規定しなくてよいのか、というご質問でした。
商社も、ご質問者の会社も共に日本企業であり、その間の売買契約ですから、日本法以外が準拠法となる可能性はないと思ったのですが、条文を示して回答することができませんでした。
この件についてこの場をお借りして、回答申し上げます。
法の適用に関する通則法では、確かに日本企業間の取引については当然に日本法が適用される、とは明記されていません。
ですから、ご質問者の危惧も分からないではないのですが、
1)当事者の国籍・住所
2)売買目的物の所在地・引き渡し場所
3)代金支払い通貨
と言った売買契約の諸要素がみな日本国内に関するものであれば、最密接関連地の法によるとする通則法の規定に基づくまでもなく、当該契約の準拠法は日本法となることが自明と考えられています。
もちろん、再密接関連地法という考え方を厳格に適用したとしても、当然日本法が準拠法となります。
この点、国際私法に関する通則法は、国内取引には適用がない、と考える学説と、国内取引にも一応通則法は適用され、その適用の結果として日本法が準拠法となる、と考える学説があるようですが、どちらにせよ、国内取引について、日本法が準拠法になることに異論はありません。
以上で、先日のご質問に対する回答とさせていただきます。
ありがとうございました。
(本来メール等でご連絡すべきですが、ご質問者がどなたなのかが不明でしたので、どうぞご容赦ください)
当日は多数のご参加を頂き、どうもありがとうございました。
この場をお借りして御礼を申し上げます。
前日(水曜)に新幹線で大阪に向かったのですが、途中新富士駅近くで、久しぶりに富士が(反対の窓でしたが)見えましたので、写真を撮ってきました。
さて、そのセミナーの席上で、受講されている方から準拠法に関するご質問がありました。
外国から商品を輸入している商社から、自社が商品を購入している売買取引に関して、準拠法の指定を契約に規定しなくてよいのか、というご質問でした。
商社も、ご質問者の会社も共に日本企業であり、その間の売買契約ですから、日本法以外が準拠法となる可能性はないと思ったのですが、条文を示して回答することができませんでした。
この件についてこの場をお借りして、回答申し上げます。
法の適用に関する通則法では、確かに日本企業間の取引については当然に日本法が適用される、とは明記されていません。
ですから、ご質問者の危惧も分からないではないのですが、
1)当事者の国籍・住所
2)売買目的物の所在地・引き渡し場所
3)代金支払い通貨
と言った売買契約の諸要素がみな日本国内に関するものであれば、最密接関連地の法によるとする通則法の規定に基づくまでもなく、当該契約の準拠法は日本法となることが自明と考えられています。
もちろん、再密接関連地法という考え方を厳格に適用したとしても、当然日本法が準拠法となります。
この点、国際私法に関する通則法は、国内取引には適用がない、と考える学説と、国内取引にも一応通則法は適用され、その適用の結果として日本法が準拠法となる、と考える学説があるようですが、どちらにせよ、国内取引について、日本法が準拠法になることに異論はありません。
以上で、先日のご質問に対する回答とさせていただきます。
ありがとうございました。
(本来メール等でご連絡すべきですが、ご質問者がどなたなのかが不明でしたので、どうぞご容赦ください)
- 関連記事
-
- 平成25年5月23日契約実務セミナーのご案内 (2013/03/14)
- 平成25年度 契約実務セミナー(大阪)の日程について (2012/12/10)
- セミナー(契約実務)/10月18日大阪開催のご案内 (2012/09/05)
- 契約実務セミナー:平成24年10月18日大阪開催 (2012/08/23)
- -再掲-日本経営協会大阪支部主催:5月24日契約書実務セミナーの開催について (2012/04/05)
- (社)日本経営協会(関西支部)主催 契約セミナー(2012年5月24日開催)について (2012/03/05)
- 来年開催の契約実務セミナーについて (2011/11/30)
- セミナーに多数のご参加ありがとうございました (2011/10/25)
- (社)日本経営協会(関西支部)主催 契約セミナー(2011年10月20日開催)について (2011/07/13)
- 契約実務に関する日本経営協会セミナーについて (2011/04/05)
- 契約実務セミナー (2011/01/15)
法定耐用年数と在庫維持
マンションのガス給湯器が不調だったので、N社さんの工事代理店の方に来てもらいました。
マンションによくある台所とお風呂場のリモコンでガスに点火できるというものです。
作業をして頂いた方の説明は以下の通りです。
1)風呂場のリモコンは故障しているのは間違いないけれど、外にある基盤が壊れている可能性も否定できない。
2)リモコンは在庫があるが、外の基盤は、マンションが建ってから14年になるので、既に7年の法定耐用年数を超えており、メーカーの部品在庫保管期間である12年も過ぎているため、既に世の中に存在しない。
3)もし、外の基盤が悪くて不調が修正不能なら、ガス給湯器全体を30万円で交換することが必要となる、
とのこと。
マンションや住宅という長期にわたって居住するものの給湯というもっとも基本的なシステムに関する基本的な部品の法定耐用年数がたった7年で、メーカー部品在庫がプラス5年の12年しか存在しない、ということに驚きを覚えました。
実は、OEM契約書や、販売代理店契約書などの作成をしていると、時々、この「耐用年数」と「在庫維持」の問題に悩まされます。
在庫はお金そのものですから、可能な限り少なくすることが利益に直結することは最近の常識になっています(「ザ・ゴール」などで言われていたTOC=制約条件の理論です)。
ですから、メーカー側(供給側)は、部品在庫など、できるだけ早くなくしたいと思うでしょう。
販売店側(ユーザーへ販売する側)も、在庫の存在は同じですから、自分が保有する在庫は少ないに越したことはありません。
そこでメーカーと販売店側で互いに在庫を押し付けあうという状態が生まれます。
このとき、法定耐用年数+アルファの在庫をメーカーとして維持する、というような解決条項を設定することも多くあります。
でも、最初に述べたガス給湯器の件を経験すると、特に高額製品、住居部品のように当然長期の使用が想定されているような製品について、果たしてそのような短期に部品備置を止めてしまっていいものか、消費者保護の観点から少し問題に思えるのですが、それ加えて、企業戦略としてもそれで果たして正しいのか、疑問の余地なしとしません。
確かに経理上会計上は、上記の在庫僅少理論が正しいのかもしれません。
でも、顧客満足を第一に捉えていくことで初めてビジネスは成り立つはずです。顧客が満足せずに企業から離れて行ってしまっては、会計云々しても仕方ないようにおもうのです。
もちろん、N社のように、顧客がマンションの購入を決定する前に、まずゼネコンによって調達されているような場合、顧客の選択の余地はほとんどないかも知れません。
通常の顧客は一生に一度の買い物をするわけですから、ガス給湯器の部品(基盤)のメーカー備置期間に注意を払えるほど熟達した消費者は、関係者を除き、まずいないでしょう。
でも、地球環境問題が深刻化する中、ドイツの機械メーカーが昔から今までずっと部品在庫を長期に保管するとか、形式をあまり変更せず同一部品を長期間使い続ける、という姿勢が、企業戦略としても見直されるべきなのかもしれません。
もちろん、商品によって戦略になりえないものも多いでしょう。
でも、商品によっては、流通や在庫の仕組みをうまく構築することによって、企業の強みにしていくことができる場合もありそうな場合があるのではないかと、漠然とではありますが、思えてなりません。
ユーザー目線で考えた企業戦略を、ご依頼頂いた契約にどのように提案し反映させられるかを考えるのも、契約作成業務の一つの面白さです。
(ただし、なかなか良いアイディアは浮かびませんが...。)
マンションによくある台所とお風呂場のリモコンでガスに点火できるというものです。
作業をして頂いた方の説明は以下の通りです。
1)風呂場のリモコンは故障しているのは間違いないけれど、外にある基盤が壊れている可能性も否定できない。
2)リモコンは在庫があるが、外の基盤は、マンションが建ってから14年になるので、既に7年の法定耐用年数を超えており、メーカーの部品在庫保管期間である12年も過ぎているため、既に世の中に存在しない。
3)もし、外の基盤が悪くて不調が修正不能なら、ガス給湯器全体を30万円で交換することが必要となる、
とのこと。
マンションや住宅という長期にわたって居住するものの給湯というもっとも基本的なシステムに関する基本的な部品の法定耐用年数がたった7年で、メーカー部品在庫がプラス5年の12年しか存在しない、ということに驚きを覚えました。
実は、OEM契約書や、販売代理店契約書などの作成をしていると、時々、この「耐用年数」と「在庫維持」の問題に悩まされます。
在庫はお金そのものですから、可能な限り少なくすることが利益に直結することは最近の常識になっています(「ザ・ゴール」などで言われていたTOC=制約条件の理論です)。
ですから、メーカー側(供給側)は、部品在庫など、できるだけ早くなくしたいと思うでしょう。
販売店側(ユーザーへ販売する側)も、在庫の存在は同じですから、自分が保有する在庫は少ないに越したことはありません。
そこでメーカーと販売店側で互いに在庫を押し付けあうという状態が生まれます。
このとき、法定耐用年数+アルファの在庫をメーカーとして維持する、というような解決条項を設定することも多くあります。
でも、最初に述べたガス給湯器の件を経験すると、特に高額製品、住居部品のように当然長期の使用が想定されているような製品について、果たしてそのような短期に部品備置を止めてしまっていいものか、消費者保護の観点から少し問題に思えるのですが、それ加えて、企業戦略としてもそれで果たして正しいのか、疑問の余地なしとしません。
確かに経理上会計上は、上記の在庫僅少理論が正しいのかもしれません。
でも、顧客満足を第一に捉えていくことで初めてビジネスは成り立つはずです。顧客が満足せずに企業から離れて行ってしまっては、会計云々しても仕方ないようにおもうのです。
もちろん、N社のように、顧客がマンションの購入を決定する前に、まずゼネコンによって調達されているような場合、顧客の選択の余地はほとんどないかも知れません。
通常の顧客は一生に一度の買い物をするわけですから、ガス給湯器の部品(基盤)のメーカー備置期間に注意を払えるほど熟達した消費者は、関係者を除き、まずいないでしょう。
でも、地球環境問題が深刻化する中、ドイツの機械メーカーが昔から今までずっと部品在庫を長期に保管するとか、形式をあまり変更せず同一部品を長期間使い続ける、という姿勢が、企業戦略としても見直されるべきなのかもしれません。
もちろん、商品によって戦略になりえないものも多いでしょう。
でも、商品によっては、流通や在庫の仕組みをうまく構築することによって、企業の強みにしていくことができる場合もありそうな場合があるのではないかと、漠然とではありますが、思えてなりません。
ユーザー目線で考えた企業戦略を、ご依頼頂いた契約にどのように提案し反映させられるかを考えるのも、契約作成業務の一つの面白さです。
(ただし、なかなか良いアイディアは浮かびませんが...。)
- 関連記事
-
- 民法改正~個別論点4「条項使用者不利の原則」 (2012/02/16)
- ライセンス契約と通常実施権の当然対抗制度(平成23年特許法改正)-2 (2012/02/15)
- ライセンス契約と通常実施権の当然対抗制度(平成23年特許法改正)-1 (2012/02/14)
- 民法改正~個別論点3「特定物の危険負担における債権者主義」 (2012/01/17)
- 民法改正~個別論点2「不安の抗弁権」 (2012/01/12)
- 民法改正~個別論点1「事情変更の原則」その2 (2012/01/10)
- 民法改正~個別論点1「事情変更の原則」 (2012/01/05)
- 民法改正~3~大村敦志「民法改正を考える」 (2011/12/28)
- 民法改正~2~内田貴「民法改正:契約のルールが百年ぶりに変わる」 (2011/12/27)
- 民法(債権関係)改正-1 (2011/12/12)
- 法定耐用年数と在庫維持 (2011/10/13)
Experience is the altered name of mistake.
表題の文章は、オスカーワイルドの言葉を拝借したものです。
本来は、”Experience is the name everyone gives to their mistakes."
です。意味は難しくはないと思いますが、一応訳すと
「経験とは、誰もが自らの過ちに対して命名する名前である」
です。
オスカーワイルドの言葉に基づくと、「経験豊富!」、「経験がすべて!」と色々な部分で強調文字などで多数書かれている私の新しいホームページは、裏を返せば、私はこれだけ「過ち」をしたぞ、っていう主張を繰り返していることになります...(これは困った...)
契約書について(お客様にはあまり言わないで欲しいのですが..)、誤りのある英文を作成してお送りしたことが全くないとは、とても申し上げられません。
後で見ると「どうしてチェックの時に見逃したのだろう?」と不思議に思うほど明らかなミスというのもありました。お恥ずかしい限りです。
まあ、そのおかげ、つまり失敗を沢山させていただいたおかげで、「経験」という名の収穫物が納屋や倉庫や押し入れに積み重なっている訳ですから、ありがたいことではありますが...。
ここで、私の最大の失敗談。
内容は社内限定の秘密情報ですので、細かく話すことはできませんが、先方(メーカー)に大きな設備投資をして頂いて物を作ってもらっていたにもかかわらず、契約更新を無下に拒絶してしまったため、先方から賠償請求を受けた、という事案があり、私が当の契約書の審査担当だったということです。
事業担当の先輩が契約更新を拒絶しようとしていることを、私はほんの小耳にはさんだだけでしたが、「たとえ小さい耳であろうと情報を挟んでいたのなら、なぜ契約更新拒絶を止めさせなかったのだ!」と上司に罵倒され、上司が走り回って何とか政治的決着を図ったらしいです。
(その上司、今は、東大法学部の現職教授になっています。この一件以来会っておりませんが...。)
契約上の信義則というのは学問上の話だと思っていましたが、この一件から、急に「親しみ」を覚えるようになりました。
同時に、契約締結上の過失の理論(内田先生流にいうと「契約プロセス理論」)も研究する必要性を覚えました。
特に、この契約締結前の契約プロセス理論については、昭和の終わりごろから最近に至るまで興味深い判例が数多く出ています。
私の失敗は、まさに時流に乗った失敗(?)だったということでしょうか。
だから、きっと、時流にのった、つまり現代が求める貴重な「経験」が納屋に積まれていて、ここぞという時に、それが助けてくれるものと、密かに祈っております。
ただし、
"Difficulty is, for the most part, the daughter of idlenss."
ともいいますが...。(Samuel Johnson)
(なお上記二つの英文どちらもNHK実践ビジネス英語2009年10月号所収)
* ちなみに、この失敗談は、私の契約実務セミナーで時々お話しさせていただいております。次回セミナー(大阪開催)は、今月10月20日大阪です。まだ間に合います。
契約実務セミナーの案内は→こちらのページをご覧ください。
思わず遅くなってしまいました。
おやすみなさい。
本来は、”Experience is the name everyone gives to their mistakes."
です。意味は難しくはないと思いますが、一応訳すと
「経験とは、誰もが自らの過ちに対して命名する名前である」
です。
オスカーワイルドの言葉に基づくと、「経験豊富!」、「経験がすべて!」と色々な部分で強調文字などで多数書かれている私の新しいホームページは、裏を返せば、私はこれだけ「過ち」をしたぞ、っていう主張を繰り返していることになります...(これは困った...)
契約書について(お客様にはあまり言わないで欲しいのですが..)、誤りのある英文を作成してお送りしたことが全くないとは、とても申し上げられません。
後で見ると「どうしてチェックの時に見逃したのだろう?」と不思議に思うほど明らかなミスというのもありました。お恥ずかしい限りです。
まあ、そのおかげ、つまり失敗を沢山させていただいたおかげで、「経験」という名の収穫物が納屋や倉庫や押し入れに積み重なっている訳ですから、ありがたいことではありますが...。
ここで、私の最大の失敗談。
内容は社内限定の秘密情報ですので、細かく話すことはできませんが、先方(メーカー)に大きな設備投資をして頂いて物を作ってもらっていたにもかかわらず、契約更新を無下に拒絶してしまったため、先方から賠償請求を受けた、という事案があり、私が当の契約書の審査担当だったということです。
事業担当の先輩が契約更新を拒絶しようとしていることを、私はほんの小耳にはさんだだけでしたが、「たとえ小さい耳であろうと情報を挟んでいたのなら、なぜ契約更新拒絶を止めさせなかったのだ!」と上司に罵倒され、上司が走り回って何とか政治的決着を図ったらしいです。
(その上司、今は、東大法学部の現職教授になっています。この一件以来会っておりませんが...。)
契約上の信義則というのは学問上の話だと思っていましたが、この一件から、急に「親しみ」を覚えるようになりました。
同時に、契約締結上の過失の理論(内田先生流にいうと「契約プロセス理論」)も研究する必要性を覚えました。
特に、この契約締結前の契約プロセス理論については、昭和の終わりごろから最近に至るまで興味深い判例が数多く出ています。
私の失敗は、まさに時流に乗った失敗(?)だったということでしょうか。
だから、きっと、時流にのった、つまり現代が求める貴重な「経験」が納屋に積まれていて、ここぞという時に、それが助けてくれるものと、密かに祈っております。
ただし、
"Difficulty is, for the most part, the daughter of idlenss."
ともいいますが...。(Samuel Johnson)
(なお上記二つの英文どちらもNHK実践ビジネス英語2009年10月号所収)
* ちなみに、この失敗談は、私の契約実務セミナーで時々お話しさせていただいております。次回セミナー(大阪開催)は、今月10月20日大阪です。まだ間に合います。
契約実務セミナーの案内は→こちらのページをご覧ください。
思わず遅くなってしまいました。
おやすみなさい。
- 関連記事
-
- 総合ページのリニューアル (2011/11/28)
- プロフェッショナルの流儀 (2011/11/17)
- 結局PCを買いました (2011/11/13)
- PCが泣いている.. (2011/11/09)
- 自転車は「車両」 (2011/10/26)
- Experience is the altered name of mistake. (2011/10/11)
- 明日お休みです。 (2011/09/21)
- ホームページその後 (2011/09/15)
- ホームページ全体完成 (2011/09/11)
- パソコンが... (2011/09/08)
- ホームページリニューアル (2011/09/06)
I'm loving it. って進行形?
I'm loving it!
「ねえ、これって変じゃない?」
中学の息子が疑問をぶつけてきました。
丁度彼は、動詞の現在進行形を習っています。
そして、状態を表す動詞は「進行形にならない」
と教わってきたばかり。
でも、マクドナルドの宣伝では上記のとおり「 I'm loving it!」 と、大々的にLOVEを進行形にしているではありませんか!
私はずっと、「きっとこのLOVEは?愛している”という状態を表しているのではなく、何かもっと行動的な意味を言っているか、又はボヤ―っとした状態を表す特殊な表現~最近のlikeの乱れた使い方に似ているようなものでは?」と思っており、調べてもいませんでした。
でも、子供にあらためて聞かれて答えらなかったので、慌てて子供と一緒に辞書にあたりました。
でも、ポケット版の辞書、子供が学校で使っているEゲイト、あるいは三省堂のウィズダム第1版にも、乗っていません。ウィズダムに至ってはご丁寧に動詞の最初に「通例進行形にしない」とかいてあるだけ!。
いよいよ困って、いつもの頼みの綱
「ランダムハウス英和大辞典」のご登場となりました。
そこには、次のような記述が:
[be loving it] (米俗)
「良い状態にある、(幸運で)浮き浮きしている」
さすが、ランダムハウス!
そうか、マックに行って浮き浮きしちゃうから、I'm loving it! っていってるんだ。
ようやっと理解。
ちなにみ、手元の日本の英和辞書の代表格リーダース(の小型版)
リーダーズ英和の中辞典 を確認のためにみてみると、これまた出てました!
{be loving it <俗>「 絶好調である 」
ゼッコーチョー って、ふた昔前の巨人の「 中畑清」
じゃないんだから!と、マックのコマーシャルに合致するのか少し疑問の余地なしとしませんが、マックで「絶好調」でもまあいいか、どっちにせよ、浮かれている状態を言うんだということはわかりました。
ネイティブでも何でもないものが、英語の奥底までどんなに頑張って理解することは出来ませんが、コマーシャルで頻出していた用語くらい、もっと早く調べておくべきでした。
息子がとうとう私の勉強のきっかけをくれるまで成長してくれた、ということかもしれません。ありがたや、ありがたや。
- 関連記事
-
- 小学校での英語必修化について (2014/03/04)
- ウェブ版英辞郎 ならびに 有料版 (2013/12/03)
- 紙版 英和活用大辞典 (2013/11/26)
- ビジネス英語今週休み (2013/11/01)
- Of human bondage-人間の絆? (2013/02/08)
- リーダーズ英和第3版-購入。 (2013/01/26)
- 「トーテムポール(Totem Pole)と階級社会 (2012/03/28)
- 忍耐力と、Quote…Unquote ~NHK実践ビジネス英語 (2012/03/15)
- オックスフォードのコンマ (2012/03/12)
- I'm loving it. って進行形? (2011/10/06)
- 英語の勉強方法/Japan Times Weekly(ジャパン・タイムス・ウィークリー) (2011/01/20)
ウォール街のデモ
ニューヨークのウォール街で、デモが拡大しているようです。
→ NHKのニュース
米国企業は、ここ数年の不況から「経営の効率化」手法を学んだと言われています。
経営を効率化し人手を削減したことによって、企業利益を確保している、ということらしいのです。
従って、企業業績が上向いているにも拘わらず、失業率は一向に改善しない状態が続くことになります。
日本企業が国際取引の相手として選択しているのは、私の実感としては(仕事の依頼内容から見て)、中国、韓国、インド、その他東・東南アジアと、中東、それにヨーロッパ(旧東欧)諸国が多いようで、米国はかなり減少しているように思います。
とはいっても、米国はまだまだ世界経済の軸であることに変わりはありません。
中国がいくら成長しても、世界のリーダーシップを取れるようになるには、まだ相当の時間がかかるでしょう(そもそも現経済体制を継続できるのか危ぶむ声もあります)。
国際取引のサポートを仕事としている私としては、円高、株安、デフレ、賃金現象という日本の状況の改善に加え、米国やEUなどの諸国の状況が改善し継続的な発展基調に乗ることを、ただ祈るのみです。
→ NHKのニュース
米国企業は、ここ数年の不況から「経営の効率化」手法を学んだと言われています。
経営を効率化し人手を削減したことによって、企業利益を確保している、ということらしいのです。
従って、企業業績が上向いているにも拘わらず、失業率は一向に改善しない状態が続くことになります。
日本企業が国際取引の相手として選択しているのは、私の実感としては(仕事の依頼内容から見て)、中国、韓国、インド、その他東・東南アジアと、中東、それにヨーロッパ(旧東欧)諸国が多いようで、米国はかなり減少しているように思います。
とはいっても、米国はまだまだ世界経済の軸であることに変わりはありません。
中国がいくら成長しても、世界のリーダーシップを取れるようになるには、まだ相当の時間がかかるでしょう(そもそも現経済体制を継続できるのか危ぶむ声もあります)。
国際取引のサポートを仕事としている私としては、円高、株安、デフレ、賃金現象という日本の状況の改善に加え、米国やEUなどの諸国の状況が改善し継続的な発展基調に乗ることを、ただ祈るのみです。
| ホーム |