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改正民法~施行

コロナ騒ぎで、影が薄くなってしまいましたが、2017年5月26日に国会で成立した改正民法が、この4月1日から施行されています。

改正法が施行された場合、企業の契約関連法務としては、

定型約款の有効要件、
法定利息の変更、
消滅時効期間の変更、
瑕疵担保責任の内容の変更(明確化)、
請負人の瑕疵担保責任の期間延長、
事業に関する債務の保証契約が公正証書でなければ無効とされること
 (主債務者が法人で保証人が経営者等である場合を除く)、
債権譲渡禁止特約がある場合における債権譲渡の有効化、
危険負担の原則の債務者主義への変更

などに留意する必要があると思われます。

これらのうち、保証契約の成立に関する点や、債権譲渡禁止特約があっても債権譲渡が可能となる点などは「強行規定」ですが、概ね「任意規定」に関するものですので、契約で特約があれば特約が優先することになります。

従って、これまで契約で明確に規定してきているものであれば問題はあまりありません。

しかし、契約で特約がなされていない場合、あるいは、「民法の定め」が適用されるとの前提で、民法の用語をそのまま用いている場合には、改正法の定義が適用され、当初の意図と異なった効果が発生する場合も想定されます。

例えば、請負の瑕疵担保期間を明記しておらず、民法に委ねている場合、現行法の「仕事の目的物の引渡しから1年間」という瑕疵担保期間が適用されますが、改正法では、「不適合を知ってから1年」「但し引き渡しから5年で時効消滅」となります。
また、瑕疵担保責任の中身について、契約で具体的に言及されていない場合、数量不足などの「契約不適合」も、瑕疵の中に含まれる可能性もないとは言えません。

従って、今一度、契約書の条項や、ウェブ上の条件書(定型約款等)の見直しをしてみることが必要と思われます。


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