DIS-A-1 英文販売店契約の修正ポイント1
英文秘密保持契約の次は、英文販売店契約の修正例と考え方について、考えてみます。
まず、「販売店側の視点」からの検討です。
★ 以下、英文ごとに、まず契約原案とその和訳を掲載したあと、その部分についての(筆者の)修正の考え方をご説明し、最後に実際の修正内容を掲げます。最初の英文契約原案と修正条文案の「赤字」の部分が、修正・削除の対象となる部分です。
※ なお、この英文契約例の修正前の英文契約全文とその和訳は、弊所のウェブサイトに掲載されています。
以下のサイトにアクセスしてください。
→ 英文契約例
【ご注意ください】 上記英文契約令及びその和訳は、「契約修正を行う前の素案」ですので、不適切な部分、英語や形式上の誤りなどがあり、このまま用いることはできません。くれぐれもご注意ください。
★<このブログでの契約条項検討の趣旨(NDA-1の冒頭の再掲)>
---
これまで、早稲田大学のオープンカレッジや商工会議所などが主催するセミナーや、企業毎の講習会などで、英文契約を含む契約の説明をさせていただいてきました。
ただ、やはり時間の制約もあることから、条項内で用いられている単語の詳しい説明や条項修正の仕方などには、あまり触れることができませんでした。
そこで、本ブログでは、今後少しずつではありますが、契約類型ごとの条項の説明と修正ポイント、修正実例などをご紹介していこうと考えています。
---
●● DIS-A-1. Distribution Agree,ment ●●
(冒頭)
まず、冒頭部分を見てみましょう。
<検討条文例>
DISTRIBUTION AGREEMENT
This DISTRIBUTION AGREEMENT (the “Agreement”) is entered into this _______________ (“Effective Date”) by and between XXXXX Software Inc., a Delaware corporation with its principal office located at XXXXXXXXX, USA (“Supplier”), and YYYYYY, a Japanese corporation with its principal offices at YYYYYY, Japan (“DISTRIBUTOR”). Supplier and DISTRIBUTOR are each a “Party” and collectively, the “Parties”.
RECITALS
WHEREAS, Supplier is engaged in the development and sale of certain Licensed Products (as defined below), and in providing related services;
WHEREAS, DISTRIBUTOR possesses the skill and experience necessary to promote and solicit orders for such Licensed Products, and to solicit orders for related services; and
WHEREAS, Supplier is willing to appoint DISTRIBUTOR and DISTRIBUTOR is willing to accept such appointment as a non-exclusive DISTRIBUTOR for the Licensed Products in the Territory (defined below) subject to the terms and conditions of this Agreement.
NOW THEREFORE, the Parties agree as follows:
<和訳例>
販売店契約
この販売店契約(「本契約」)は、●年●月●日(「契約発効日」)に、デラウェア州の会社であってXXXXXXに本社を有するXXXXXソフトウェア・インク(「供給者」)と、日本国の会社であって、日本国YYYYYにその本社を有するYYYYYY株式会社(「販売店」)との間で、締結される。供給者及び販売店は、それぞれ「各当事者」、併せて「両当事者」とする。
前 文
供給者は、(下に定義される)ある種のライセンス製品の開発及び販売業務、並びに関連するサービスの提供業務に従事しており、
販売店は、当該ライセンス製品の営業を行いその注文を勧誘し、さらに関連するサービスの注文を勧誘するために必要な技術と経験を有しており、
供給者は、本契約の定めに従い、販売店を、ライセンス製品に関する(下に定義される)本地域内における非独占的な販売店に任命することを希望し、販売店は当該任命を受け入れることを希望している。
従って、両当事者は、以下の通り合意する。
<条文の考え方>
●販売店契約(ここでは、ソフトウェアの販売店契約)の冒頭部分です。
●販売店を、ライセンス製品に関する「非独占的」な販売業者に起用することに関する背景が記載されています。
★ Recitals(前文)の中にある「whereas クローズ」と呼ばれる部分は、この契約の締結に至った背景を簡単に記載します。
この「whereas クローズ」は、伝統的には、英米法上の “Consideration(約因)”の一部となるものですが、最近は、この部分は省略される場合も増えているようです。
★ 「約因理論」は、「契約が有効となるためには、当事者双方が義務を負担し、又は双方に利益がなければならない=当事者間に「対価関係」がなければならない」という考え方です。
例えば「贈与契約」は、一方当事者=贈与者のみが義務を負い、受贈者はもらうだけなので、原則として契約は有効にならないことになります。但し、贈与であっても書面(Deed:捺印証書)でなされたものは、拘束力があるとされてきています。日本民法でも「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる」(550条)とされている通り、通常の契約に比べ対価関係にない契約の効力は弱くなっており、法的な考え方としては、英米法も大陸法も一部共通したものが見られます。
<条文修正の考え方>
●特段修正の必要はないようにも思われますが、よくある間違いがここに見られます。
それは、三つ目のwhereas クローズの「 appointment as a non-exclusive DISTRIBUTOR」の部分です。
ここで言っている「DISTRIBUTOR」は、最初に定義された当事者としての「販売店」ではありません。
「販売店を、非独占的な販売店に起用する」といっているのですから、後で出てくる販売店は、「一般名称としての販売店」とならなければなりません。つまり、定義されていない小文字の「distributor」とすべきです。
このような間違いは、MSワードのワープロ機能を使い、AAAという単語をすべてBBBに置き換えるような作業を行った場合などに、よく生じてしまうミスです。
置き換える単語の意味をよく考えてから単語の置き換えを行う必要があります。
和訳する場合は、大文字と小文字の区別がありませんので、工夫が必要です。
ここでは、当事者を表す訳語は、「販売店」とし、
当事者ではない第三者を表す訳語は、「販売業者」としています。
(「ディストリビューター」などの訳語を使用してもよいと思います。)
<英文修正例>
DISTRIBUTION AGREEMENT
This DISTRIBUTION AGREEMENT (the “Agreement”) is entered into this _______________ (“Effective Date”) by and between XXXXX Software Inc., a Delaware corporation with its principal office located at XXXXXXXXX, USA (“Supplier”), and YYYYYY, a Japanese corporation with its principal offices at YYYYYY, Japan (“DISTRIBUTOR”). Supplier and DISTRIBUTOR are each a “Party” and collectively, the “Parties”.
RECITALS
WHEREAS, Supplier is engaged in the development and sale of certain Licensed Products (as defined below), and in providing related services;
WHEREAS, DISTRIBUTOR possesses the skill and experience necessary to promote and solicit orders for such Licensed Products, and to solicit orders for related services; and
WHEREAS, Supplier is willing to appoint DISTRIBUTOR and DISTRIBUTOR is willing to accept such appointment as a non-exclusiveDISTRIBUTORdistributor for the Licensed Products in the Territory (defined below) subject to the terms and conditions of this Agreement.
NOW THEREFORE, the Parties agree as follows:
<修正例の和訳>
販売店契約
この販売店契約(「本契約」)は、●年●月●日(「契約発効日」)に、デラウェア州の会社であってXXXXXXに本社を有するXXXXXソフトウェア・インク(「供給者」)と、日本国の会社であって、日本国YYYYYにその本社を有するYYYYYY株式会社(「販売店」)との間で、締結される。供給者及び販売店は、それぞれ「各当事者」、併せて「両当事者」とする。
前 文
供給者は、(下に定義される)ある種のライセンス製品の開発及び販売業務、並びに関連するサービスの提供業務に従事しており、
販売店は、当該ライセンス製品の営業を行いその注文を勧誘し、さらに関連するサービスの注文を勧誘するために必要な技術と経験を有しており、
供給者は、本契約の定めに従い、販売店を、ライセンス製品に関する(下に定義される)本地域内における非独占的な販売店販売業者に任命することを希望し、販売店は当該任命を受け入れることを希望している。
従って、両当事者は、以下の通り合意する。
(NDA-22に戻る)
(DIS-A-2へ移動する)
(秘密保持契約(NDA)第1回へ移動する)
(販売店契約(販売店側からの検討)第1回へ移動する)
(販売店契約(供給者側からの検討)第1回へ移動する)
(OEM契約(供給者側からの検討)第1回へ移動する)
※ なお、この英文契約例の修正前の英文契約全文とその和訳は、弊所のウェブサイトに掲載されています。
以下のサイトにアクセスしてください。
→ 英文契約例
【ご注意ください】 上記英文契約例及びその和訳は、「契約修正を行う前の素案」ですので、不適切な部分、英語や形式上の誤りなどがあり、このまま用いることはできません。くれぐれもご注意ください。
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まず、「販売店側の視点」からの検討です。
★ 以下、英文ごとに、まず契約原案とその和訳を掲載したあと、その部分についての(筆者の)修正の考え方をご説明し、最後に実際の修正内容を掲げます。最初の英文契約原案と修正条文案の「赤字」の部分が、修正・削除の対象となる部分です。
※ なお、この英文契約例の修正前の英文契約全文とその和訳は、弊所のウェブサイトに掲載されています。
以下のサイトにアクセスしてください。
→ 英文契約例
【ご注意ください】 上記英文契約令及びその和訳は、「契約修正を行う前の素案」ですので、不適切な部分、英語や形式上の誤りなどがあり、このまま用いることはできません。くれぐれもご注意ください。
★<このブログでの契約条項検討の趣旨(NDA-1の冒頭の再掲)>
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これまで、早稲田大学のオープンカレッジや商工会議所などが主催するセミナーや、企業毎の講習会などで、英文契約を含む契約の説明をさせていただいてきました。
ただ、やはり時間の制約もあることから、条項内で用いられている単語の詳しい説明や条項修正の仕方などには、あまり触れることができませんでした。
そこで、本ブログでは、今後少しずつではありますが、契約類型ごとの条項の説明と修正ポイント、修正実例などをご紹介していこうと考えています。
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(冒頭)
まず、冒頭部分を見てみましょう。
<検討条文例>
This DISTRIBUTION AGREEMENT (the “Agreement”) is entered into this _______________ (“Effective Date”) by and between XXXXX Software Inc., a Delaware corporation with its principal office located at XXXXXXXXX, USA (“Supplier”), and YYYYYY, a Japanese corporation with its principal offices at YYYYYY, Japan (“DISTRIBUTOR”). Supplier and DISTRIBUTOR are each a “Party” and collectively, the “Parties”.
WHEREAS, Supplier is engaged in the development and sale of certain Licensed Products (as defined below), and in providing related services;
WHEREAS, DISTRIBUTOR possesses the skill and experience necessary to promote and solicit orders for such Licensed Products, and to solicit orders for related services; and
WHEREAS, Supplier is willing to appoint DISTRIBUTOR and DISTRIBUTOR is willing to accept such appointment as a non-exclusive DISTRIBUTOR for the Licensed Products in the Territory (defined below) subject to the terms and conditions of this Agreement.
NOW THEREFORE, the Parties agree as follows:
<和訳例>
この販売店契約(「本契約」)は、●年●月●日(「契約発効日」)に、デラウェア州の会社であってXXXXXXに本社を有するXXXXXソフトウェア・インク(「供給者」)と、日本国の会社であって、日本国YYYYYにその本社を有するYYYYYY株式会社(「販売店」)との間で、締結される。供給者及び販売店は、それぞれ「各当事者」、併せて「両当事者」とする。
供給者は、(下に定義される)ある種のライセンス製品の開発及び販売業務、並びに関連するサービスの提供業務に従事しており、
販売店は、当該ライセンス製品の営業を行いその注文を勧誘し、さらに関連するサービスの注文を勧誘するために必要な技術と経験を有しており、
供給者は、本契約の定めに従い、販売店を、ライセンス製品に関する(下に定義される)本地域内における非独占的な販売店に任命することを希望し、販売店は当該任命を受け入れることを希望している。
従って、両当事者は、以下の通り合意する。
<条文の考え方>
●販売店契約(ここでは、ソフトウェアの販売店契約)の冒頭部分です。
●販売店を、ライセンス製品に関する「非独占的」な販売業者に起用することに関する背景が記載されています。
★ Recitals(前文)の中にある「whereas クローズ」と呼ばれる部分は、この契約の締結に至った背景を簡単に記載します。
この「whereas クローズ」は、伝統的には、英米法上の “Consideration(約因)”の一部となるものですが、最近は、この部分は省略される場合も増えているようです。
★ 「約因理論」は、「契約が有効となるためには、当事者双方が義務を負担し、又は双方に利益がなければならない=当事者間に「対価関係」がなければならない」という考え方です。
例えば「贈与契約」は、一方当事者=贈与者のみが義務を負い、受贈者はもらうだけなので、原則として契約は有効にならないことになります。但し、贈与であっても書面(Deed:捺印証書)でなされたものは、拘束力があるとされてきています。日本民法でも「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる」(550条)とされている通り、通常の契約に比べ対価関係にない契約の効力は弱くなっており、法的な考え方としては、英米法も大陸法も一部共通したものが見られます。
<条文修正の考え方>
●特段修正の必要はないようにも思われますが、よくある間違いがここに見られます。
それは、三つ目のwhereas クローズの「 appointment as a non-exclusive DISTRIBUTOR」の部分です。
ここで言っている「DISTRIBUTOR」は、最初に定義された当事者としての「販売店」ではありません。
「販売店を、非独占的な販売店に起用する」といっているのですから、後で出てくる販売店は、「一般名称としての販売店」とならなければなりません。つまり、定義されていない小文字の「distributor」とすべきです。
このような間違いは、MSワードのワープロ機能を使い、AAAという単語をすべてBBBに置き換えるような作業を行った場合などに、よく生じてしまうミスです。
置き換える単語の意味をよく考えてから単語の置き換えを行う必要があります。
和訳する場合は、大文字と小文字の区別がありませんので、工夫が必要です。
ここでは、当事者を表す訳語は、「販売店」とし、
当事者ではない第三者を表す訳語は、「販売業者」としています。
(「ディストリビューター」などの訳語を使用してもよいと思います。)
<英文修正例>
This DISTRIBUTION AGREEMENT (the “Agreement”) is entered into this _______________ (“Effective Date”) by and between XXXXX Software Inc., a Delaware corporation with its principal office located at XXXXXXXXX, USA (“Supplier”), and YYYYYY, a Japanese corporation with its principal offices at YYYYYY, Japan (“DISTRIBUTOR”). Supplier and DISTRIBUTOR are each a “Party” and collectively, the “Parties”.
WHEREAS, Supplier is engaged in the development and sale of certain Licensed Products (as defined below), and in providing related services;
WHEREAS, DISTRIBUTOR possesses the skill and experience necessary to promote and solicit orders for such Licensed Products, and to solicit orders for related services; and
WHEREAS, Supplier is willing to appoint DISTRIBUTOR and DISTRIBUTOR is willing to accept such appointment as a non-exclusive
NOW THEREFORE, the Parties agree as follows:
<修正例の和訳>
この販売店契約(「本契約」)は、●年●月●日(「契約発効日」)に、デラウェア州の会社であってXXXXXXに本社を有するXXXXXソフトウェア・インク(「供給者」)と、日本国の会社であって、日本国YYYYYにその本社を有するYYYYYY株式会社(「販売店」)との間で、締結される。供給者及び販売店は、それぞれ「各当事者」、併せて「両当事者」とする。
供給者は、(下に定義される)ある種のライセンス製品の開発及び販売業務、並びに関連するサービスの提供業務に従事しており、
販売店は、当該ライセンス製品の営業を行いその注文を勧誘し、さらに関連するサービスの注文を勧誘するために必要な技術と経験を有しており、
供給者は、本契約の定めに従い、販売店を、ライセンス製品に関する(下に定義される)本地域内における非独占的な
従って、両当事者は、以下の通り合意する。
(NDA-22に戻る)
(DIS-A-2へ移動する)
(秘密保持契約(NDA)第1回へ移動する)
(販売店契約(販売店側からの検討)第1回へ移動する)
(販売店契約(供給者側からの検討)第1回へ移動する)
(OEM契約(供給者側からの検討)第1回へ移動する)
※ なお、この英文契約例の修正前の英文契約全文とその和訳は、弊所のウェブサイトに掲載されています。
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【ご注意ください】 上記英文契約例及びその和訳は、「契約修正を行う前の素案」ですので、不適切な部分、英語や形式上の誤りなどがあり、このまま用いることはできません。くれぐれもご注意ください。
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