OEM-A-12 英文OEM契約の供給者側からの修正ポイント12
英文OEM契約の「供給者」側からの条項検討の第12回目です。
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(責任の制限)
<検討条文例>(赤字が問題箇所、又は解説中で言及した単語)
12.0 LIMITATION OF LIABILITY
12.1 Damages. IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER FOR ANY LOST PROFITS OR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING FROM OR RELATED TO THIS AGREEMENT, ANY INFORMATION OR MATERIALS DISCLOSED OR FURNISHED HEREUNDER, OR THE ACTIVITIES CONTEMPLATED HEREUNDER, WHETHER OR NOT SUCH PARTY WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR SUCH DAMAGES WERE REASONABLY FORESEEABLE.
12.2 Third Party Claims. Neither Party shall be liable to the other for claims of third parties, even if such Party was advised of the possibility of such claims, except to the extent such claims are caused by the acts or omissions of such Party.
12.3 Disclaimer. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, EACH PARTY HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR OTHER PROMISES, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO ANY INFORMATION, MANUFACTURING DOCUMENTATION, OTHER DOCUMENTATION, MATERIALS OR DATA MADE AVAILABLE OR FURNISHED IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, INCLUDING THE EXISTENCE OF ANY DEFECTS OR WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NOTHING HEREIN SHALL BE CONSTRUED AS A WARRANTY BY A PARTY THAT THE USE OF ANY PRODUCTS OR MANUFACTURING DOCUMENTATION LICENSED HEREUNDER DOES NOT INFRINGE ANY EXISTING COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, DESIGN RIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT OF ANY THIRD PARTY.
12.4 General. The Parties agree that each of the liability limitations contained in this Section 12 shall apply regardless of whether any liability arises out of contract, warranty, tort (including, without limitation, negligence) or other theory of liability, (i) is a material inducement for each Party to enter into this Agreement, and (ii) shall remain in effect even if a limited remedy in this Agreement is determined to fail of its essential purpose.
12.5 Product Warranty. SUPPLIER warrants that the Products, when shipped, will be new and unused. SUPPLIER also represents and warrants that, for twenty-four (24) months after the Delivery Date (“Warranty Period”), the Products (i) will comply in all respects with the applicable specifications, and (ii) will be free from defects in materials, design and workmanship. If PURCHASER finds any defective Products that breach the above warranty (“Defective Products”) during the Warranty Period, PURCHASER will notify SUPPLIER of it. And SUPPLIER will, at its expense, replace all Defective Products with new and unused non-Defective Products shipped to a location designated by PURCHASER within the reasonably shortest period after receipt of notification from PURCHASER.
<和訳例>(赤字が問題箇所、又は解説中で言及した単語)
12. 責任の制限。
12.1 損害賠償。いずれの当事者も、いかなる場合であっても、本契約、本契約に基づき開示され若しくは提供された情報若しくは資料、又は、本契約において予定されている行為から、又はそれらに関連して生じたいかなる逸失利益、又は間接損害、付随的損害、特別損害、派生的損害又は懲罰的損害についても、相手方に責任を負わないものとする。これは、たとえその当事者がそのような損害が発生する可能性があることを通知されていた場合であっても、また当該損害が合理的に予見可能な場合であっても、なお適用されるものとする。
12.2 第三者請求。いずれの当事者も、相手方に対し、第三者からの請求に関して責任を負わないものとする。これは、たとえその当事者がそのような請求がなされる可能性があることを通知されていた場合であっても同様とする。但し、当該請求が、その当事者の作為又は不作為に起因して生じた場合を除く。
12.3 免責条項。本契約に明示的に規定されている場合を除き、各当事者は、本契約に関連して開示又は提供された情報、製造書類、その他の書類、資料又はデータに関し、明示又は黙示のあらゆるすべての表明、保証その他の約束を、ここに否認する。これには、何らかの瑕疵の存在、又は、商品性若しくは特定目的への適合性に関する保証を含む。誤解を避けるために述べると、本契約のいかなる定めも、本契約に基づきライセンスされる何らかの製品又は製造書類を使用することにより、第三者の既存の著作権、特許権、商標、意匠権その他の何らの知的財産権も侵害するものではないことを、一方当事者が保証したとは解釈されないものとする。
12.4 全般的な適用。両当事者は、本第12条に規定された責任の制限は、契約責任・保証責任・不法行為責任(過失を含む)又はその他のいかなる責任理論に基づくかに拘わらず、適用されるものとすることに同意し、また、これらの責任の制限は、 (i) 各当事者が本契約を締結するための重要な誘引となっていること、及び (ii) 本契約において救済手段に制限があることにより、本契約の必須の目的を達せられないと判断される場合であっても、なお有効とすることに、両当事者は同意する。
12.5 製品保証。供給者は、出荷時において、本製品が新品未使用であることを保証する。供給者は、さらに、納入日から24カ月間(「保証期間」)、本製品が、以下を満たすものであることを表明し保証する:(i) 本製品があらゆる点で適用される仕様を遵守したものであること、及び (ii) 材料、設計及び出来栄えに関して瑕疵がないこと。保証期間内に、購入者が上記の保証に違反した瑕疵のある本製品を発見した場合(「瑕疵ある製品」)、購入者は、それを供給者に通知するものとする。その後、供給者は、購入者からの通知を受領した後、合理的に最も早い期間内に、その費用で、瑕疵ある製品すべてを新品未使用で瑕疵のない製品と交換し、購入者が指定した場所へ出荷するものとする。
<条文の考え方>
●本条は、責任の制限に関する定めです。
●第12.1条は、 “Damages”となっています。
契約で用いられる“damage”という単語には、大きく2つの意味があります。
一つは「損害」であり、もう一つは「損害賠償」という意味です。
そして、後者=「損害賠償」という意味で用いられる場合は、必ず「複数形」で用いられることになっています。
本第12.1条のこの単語の意味は、上記のどちらかに明確に定まるものではないと思いますが、「shall (not) be liable for … damages」(damagesに責任を負わない)」となっていますので、「損害賠償を行う責任を負わない」となり、damagesは「損害賠償」と訳した方が良いと思います。
●この第12.1条では、各当事者の相手方に対する損害賠償責任は、いわゆる「普通損害」に限定されるとしています。ただ「普通損害」がどこまで含むかには不明確な点が多いため、裏から、つまり「責任を負わない損害賠償」について規定しています。その責任範囲外のものは「逸失利益」「間接損害(賠償)」「付随的損害(賠償)」「特別損害(賠償)」「派生的損害(賠償)」「懲罰的損害(賠償)」だとしています。さらに、その発生の恐れがあることを通知され、又は予見可能な場合であっても同じだとしています。
●また、この第12条のうち第1項と第3項の英語は、大文字で記載されています。
これは、米国統一商法典(UCC)の規定に基づき「目立つように」記載することが必要となるからです。
即ち、同法に定められた「売主の責任」を回避するためには、契約上で、そのような責任(本条第1項及び第3項のような責任)を負わない旨を、「目立つように」記載すべきことが同法に定められています。その目立つような記載方法の一つが、このような大文字での記載なのです。
●第12.2条では、自らの作為又は不作為による場合を除き、第三者からのClaimsについて責任を負わない旨が定められています。
★ “claim”は通常「請求」を意味します。
日本語の「クレーム」は「文句」とか「苦情」なども含んだ広い概念になっていますが、本来の英語の意味は「(賠償などの)請求」を意味します。(日本語のクレームを意味する英単語は「complaint」です。)
●第12.3条は「Disclaimer」(免責、責任の否認)の条項です。ここでは、本契約に基づき相手方に開示・提供された情報や書類について、いかなる保証も行わない、というものです。
通常は、供給者側の保証責任の限定のために規定されます。供給者の責任は、契約に明記された範囲にとどまるものであり、それ以外の何らの責任(法律などに基づく責任を含む)も負わないし、製品が特定の利用目的に適合することの保証も行わない、という文脈で用いられます。
さらに、本契約はOEM契約ですから、購入者側が供給者側に提示・提供した本製品の仕様(又は概要仕様)やデータなどに関して、購入者側の責任を否定するという内容でも用いられるでしょう。
●第12.4条は、 “General”と題し、本条の「責任制限」の定めが、契約責任、保証責任、不法行為(tort)責任、その他のいかなる責任理論に基づくものであっても、広く適用されるとしています。
従って、例えば、供給者の不法行為責任によるものであっても、責任の制限は適用されるということになります。
●第12.5条は「Product Warranty」即ち「本製品の保証」についてです。
●これまでの規定は、契約上の義務などに関して全般的に適用される責任制限の定めでした。
ただ、その制限は、第12.3条の一行目にある通り 「EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT,(本契約において明示的に規定されている場合を除き)」ということを、条件とするものでした。
その本契約上に明記された責任の一つが、本条の「本製品の保証」に関するものだということになります。
供給者は、第12.5条の定めに従い、本製品に瑕疵がある場合は、新品未使用の製品に交換する責任を負うことになります。
●なお、製品に瑕疵がある場合においては、本第12.5条が適用になりますが、その場合、第12.1条の「特別損害等についての責任の否定」や、第12.3条の「免責」が適用にならないわけではないと考えられます。
但し、第12.3条では上記の通り冒頭に「本契約において明示的に規定されている場合を除き」とされていますので、製品の瑕疵の場合に、第12.3条の免責が受けられるのか否かについて、若干不明確であるようにも思われます。(これについては、次の条項修正の考え方の最後を参照)
●第12.5条の製品保証は、その保証期間を24か月としています。
瑕疵を発見した購入者は、購入者に通知するものとされ、供給者は、「合理的に最も早い期間内に」代品を出荷する義務を負うとされています。
<条文修正の考え方>
●まず第12.3条の「THE EXISTENCE OF ANY DEFECTS」という部分は、問題があるでしょう。ここは「including」(以下を含む)という部分ですが、2行目の「DISCLAIMS ANY AND ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR OTHER PROMISES」(本製品に瑕疵があることの表明や保証を否認する)という部分の「REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR OTHER PROMISES」の説明をしている部分です。つまり、このままでは「<瑕疵が存在すること>を含むあらゆる表明、保証その他の約束」となってしまいます。
従って、正確には「瑕疵の不存在=Non-Existence」とすべきでしょう。
●第12.5条の製品保証期間が24カ月となっている点は、製品の性質にもよりますが、通常の保証期間よりも長いと思われます。これについて、日本の商法では商事売買につき「引き渡し後6か月」とされています。
ここでは、「納入後1年間」としました。
●また、同じ第5項末尾の代品の出荷期限が「合理的に考えて最も早い期間内」とされているため、供給者は、かなり早く行為することが必要となると考えられます。
従って、ここは「相当期間内」としておくべきでしょう。
●さらに、第12.6条を追加しました。
上記の<条文の考え方>のなかでも触れましたが、製品に関する瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲や制限について、もっと明確にしておくべきだと思われました。
そこで、第12.5条の明示的保証が、供給者の唯一の保証であること、それ以外のいかなる保証も行わないことを、第12.6条として追加しました。その中では、第12.3条と重複する部分もありますが、敢えて、「商品性または何らかの特定目的への適合性の黙示の保証」を含めて、一切の保証を行わない、としています。
<英文修正例>(赤字が追記箇所、赤字で横線がある部分は削除箇所)
12.0 LIMITATION OF LIABILITY
12.1 Damages. IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER FOR ANY LOST PROFITS OR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING FROM OR RELATED TO THIS AGREEMENT, ANY INFORMATION OR MATERIALS DISCLOSED OR FURNISHED HEREUNDER, OR THE ACTIVITIES CONTEMPLATED HEREUNDER, WHETHER OR NOT SUCH PARTY WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR SUCH DAMAGES WERE REASONABLY FORESEEABLE.
12.2 Third Party Claims. Neither Party shall be liable to the other for claims of third parties, even if such Party was advised of the possibility of such claims, except to the extent such claims are caused by the acts or omissions of such Party.
12.3 Disclaimer. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, EACH PARTY HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR OTHER PROMISES, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO ANY INFORMATION, MANUFACTURING DOCUMENTATION, OTHER DOCUMENTATION, MATERIALS OR DATA MADE AVAILABLE OR FURNISHED IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, INCLUDING THE NON-EXISTENCE OF ANY DEFECTS OR WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NOTHING HEREIN SHALL BE CONSTRUED AS A WARRANTY BY A PARTY THAT THE USE OF ANY PRODUCTS OR MANUFACTURING DOCUMENTATION LICENSED HEREUNDER DOES NOT INFRINGE ANY EXISTING COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, DESIGN RIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT OF ANY THIRD PARTY.
12.4 General. The Parties agree that each of the liability limitations contained in this Section 12 shall apply regardless of whether any liability arises out of contract, warranty, tort (including, without limitation, negligence) or other theory of liability, (i) is a material inducement for each Party to enter into this Agreement, and (ii) shall remain in effect even if a limited remedy in this Agreement is determined to fail of its essential purpose.
12.5 Product Warranty. SUPPLIER warrants that the Products, when shipped, will be new and unused. SUPPLIER also represents and warrants that, for twelve
12.6 THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH IN THE SECTION 12.5 ABOVE ARE THE ONLY WARRANTIES GIVEN BY SUPPLIER. SUPPLIER DOES NOT MAKE AND HEREBY DISCLAIMS ANY WARRANTY IN RESPECT OF THE PRODUCTS OTHER THAN AS PROVIDED ABOVE IN THE SECTION 12.5, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT IMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.
<修正例の和訳>(赤字が追記箇所、赤字で横線がある部分は削除箇所)
12. 責任の制限。
12.1 損害賠償。いずれの当事者も、いかなる場合であっても、本契約、本契約に基づき開示され若しくは提供された情報若しくは資料、又は、本契約において予定されている行為から、又はそれらに関連して生じたいかなる逸失利益、又は間接損害、付随的損害、特別損害、派生的損害又は懲罰的損害についても、相手方に責任を負わないものとする。これは、たとえその当事者がそのような損害が発生する可能性があることを通知されていた場合であっても、また当該損害が合理的に予見可能な場合であっても、なお適用されるものとする。
12.2 第三者請求。いずれの当事者も、相手方に対し、第三者からの請求に関して責任を負わないものとする。これは、たとえその当事者がそのような請求がなされる可能性があることを通知されていた場合であっても同様とする。但し、当該請求が、その当事者の作為又は不作為に起因して生じた場合を除く。
12.3 免責条項。本契約に明示的に規定されている場合を除き、各当事者は、本契約に関連して開示又は提供された情報、製造書類、その他の書類、資料又はデータに関し、明示又は黙示のあらゆるすべての表明、保証その他の約束を、ここに否認する。これには、何らかの瑕疵の非存在、又は、商品性若しくは特定目的への適合性に関する保証を含む。誤解を避けるために述べると、本契約のいかなる定めも、本契約に基づきライセンスされる何らかの製品又は製造書類を使用することにより、第三者の既存の著作権、特許権、商標、意匠権その他の何らの知的財産権も侵害するものではないことを、一方当事者が保証したとは解釈されないものとする。
12.4 全般的な適用。両当事者は、本第12条に規定された責任の制限は、契約責任・保証責任・不法行為責任(過失を含む)又はその他のいかなる責任理論に基づくかに拘わらず、適用されるものとすることに同意し、また、これらの責任の制限は、 (i) 各当事者が本契約を締結するための重要な誘引となっていること、及び (ii) 本契約において救済手段に制限があることにより、本契約の必須の目的を達せられないと判断される場合であっても、なお有効とすることに、両当事者は同意する。
12.5 製品保証。供給者は、出荷時において、本製品が新品未使用であることを保証する。供給者は、さらに、納入日から12
12.6 上記第12.5条に規定した明示の保証は、供給者が与える唯一の保証である。供給者は、上記第12.5条の規定以外、明示か黙示かを問わず、本製品に関していかなる保証も行わず、かかる保証をここに否認する。これは商品性または何らかの特定目的への適合性の黙示の保証を含み、それに限定されない。
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※ なお、この英文契約例の修正前の英文契約全文とその和訳は、弊所のウェブサイトに掲載されています。
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→ 英文契約例
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